【時系列早見表付き】注文住宅の諸費用と支払いのタイミング4段階
注文住宅を建てる際、土地代や建物本体の建築費用以外に発生する『諸費用』の多くは、金融機関から住宅ローンの借入金が口座へ振り込まれる前に支払いのタイミングを迎えます。時系列に沿って金額の目安をあらかじめ把握しておくと、手元の資金が不足することなく、無理なく計画できるでしょう。
そもそも注文住宅の諸費用とは?目安と内訳
注文住宅の諸費用とは、土地代と建物の建築費用以外に発生する各種手続き費用、手数料、税金などを指します。
諸費用は住宅購入にかかる総額の重要な要素であり、あらかじめ計算に入れておかないと深刻な予算オーバーを引き起こす原因になりかねません。
金額の目安は、土地代と建物代を含む総費用の10%程度が一般的。
たとえば、土地と建物で合計5,000万円の計画であれば、約500万円の諸費用が発生すると見積もっておきましょう。
ただし、土地購入の有無や依頼する建築会社、選択するオプションの数や種類によって金額は大きく変動します。
諸費用の支払時期4段階と費用の種類
注文住宅の諸費用は、大きく分けて『土地購入時』『建物建築時』『建物引き渡し時』『引き渡し時以後』という4つのタイミングで発生します。
すでに土地を所有している方の場合は、建物建築時から支払いが生じる仕組み。
各段階で発生する諸費用の項目を一覧表へまとめました。
<諸費用の支払いタイミングと費用項目>
| 支払いのタイミング | 費用項目 |
|---|---|
| 土地購入時 | ・印紙税 ・固定資産税精算金 ・仲介手数料 ・登記費用 ・不動産取得税 |
| 建物建築時 | ・印紙税 ・建築確認の申請手数料 ・地鎮祭費用 |
| 建物引き渡し時 | ・住宅ローン関連費用 ・登記費用 ・火災保険料および地震保険料 |
| 引き渡し時以後 | ・引越し費用や家具の購入費用 ・不動産取得税 |
土地取得時にかかる諸費用と金額の目安
土地取得時に必要となる諸費用の詳細や、金額の目安を詳しく解説しましょう。
印紙税(土地売買契約)
『印紙税』とは、契約書をはじめとする経済的な取引のために作成した書類(課税文書)へ課せられる国税であり、書類へ収入印紙を貼付して納付します。土地の売買契約書も課税文書へ該当するため、印紙税の課税対象です。土地売買の印紙税額は、契約金額に応じて細かく規定されています。
なお、2027年3月31日までに作成された不動産売買契約書は、税額が安くなる軽減措置の適用範囲内です。契約金額ごとの印紙税額を整理しました。
<土地売買の契約金額による印紙税額>
| 契約金額 | 本則税額 | 軽減措置適用後 の税額 |
|---|---|---|
| 100万円超 ~500万円 |
2,000円 | 1,000円 |
| 500万円超 ~1,000万円 |
10,000円 | 5,000円 |
| 1,000万円超 ~5,000万円 |
20,000円 | 10,000円 |
| 5,000万円超 ~1億円 |
60,000円 | 30,000円 |
固定資産税精算金
『固定資産税』は、毎年1月1日時点の土地所有者へ課税される地方税。
年の中途で土地を購入した場合、引き渡し日から12月31日までの固定資産税を日割り計算して、売主へ支払う手続きが一般的です。
たとえば、年間固定資産税が10万円の土地を5月31日に引き渡された場合、
計算式は「10万円÷365日×215日=58,904円」となります。
前述の計算例では、売主へ58,904円の精算金を支払う準備が必要です。
仲介手数料
不動産会社を通じて住宅用の土地を購入する際、『仲介手数料』が発生します。手数料の上限額は、宅地建物取引業法(宅建業法)によって定められています。
実際の不動産売買で適用される上限額の計算式を事前に把握しておくと、正確な資金計画をスムーズに進められるでしょう。
<不動産売買取引の仲介手数料の上限額>
| 売買金額 | 仲介手数料の上限 |
|---|---|
| 200万円以下 | 契約金額×5.5% |
| 200万円超 ~400万円以下 |
契約金額×4.4%+2.2万円 |
| 400万円超 | 契約金額×3.3%+6.6万円 |
(※消費税10%を含んだ実務上の速算式を記載しています)
土地の登記費用
土地を購入した際、所有者を自分名義へ変更する『所有権移転登記』の手続きが必須です。
所有権移転登記を行うタイミングで、国へ納める『登録免許税』と、専門家への『司法書士報酬』を支払います。
登録免許税の税額は、本来であれば土地の固定資産税評価額の2.0%ですが、2027年3月31日までは特例措置により1.5%へ軽減されています。
複雑な登記手続きを司法書士へ代行依頼する際の報酬額は、3万円から10万円前後が一般的な相場といえるでしょう。
土地の不動産取得税
『不動産取得税』は、土地や家屋を購入、あるいは新築した際、取得した人物へ課税される地方税。
土地に対する税額は、原則として固定資産税課税台帳に登録された評価額の4.0%ですが、2027年3月31日までは3.0%へ引き下げる特例が適用されます。
さらに、マイホームを建てるための住宅用地特例として、計算された税額から一定額を差し引く減税措置も用意されています。
軽減される金額の条件を確認してください。
<控除される金額(表内の選択肢から高いほうの金額を差し引く)>
| ・150万円 × 税率(3%) |
|---|
| ・土地1平方メートル当たりの価格の2分の1 × 住宅の床面積の2倍(1戸当たり200平方メートル上限) × 税率(3%) |
参照:「不動産取得税」/総務省
※土地なしで住宅購入を検討中の方、より深く知りたい方はこちらもご覧ください
建物建築時にかかる諸費用と金額の目安
続いて、建物本体の建築工事に着手する段階で必要となる諸費用の詳細と、金額の目安を解説します。
印紙税(建設工事請負契約)
建築主と施工事業者(ハウスメーカーや工務店)の間で交わす『建設工事請負契約書』へも、印紙税が課せられます。
本来の税額は、建物の契約金額に応じて細かく規定される仕組みですが、2027年3月31日までに作成された契約書に対しては、税負担が軽くなる軽減措置が適用されます。
予算を正確に見積もるために、実際の工事請負契約で発生する印紙税額を事前に確認しておきましょう。
<工事請負の契約金額による印紙税額>
| 契約金額 | 本則税額 | 軽減措置適用後 の税額 |
|---|---|---|
| 100万円超 ~200万円 |
400円 | 200円 |
| 200万円超 ~300万円 |
1,000円 | 500円 |
| 300万円超 ~500万円 |
2,000円 | 1,000円 |
| 500万円超 ~1,000万円 |
10,000円 | 5,000円 |
| 1,000万円超 ~5,000万円 |
20,000円 | 10,000円 |
| 5,000万円超 ~1億円 |
60,000円 | 30,000円 |
建築確認申請手数料
『建築確認申請手数料』とは、建築基準法に基づいて、設計した建物が法令基準を完全に満たしているか審査を受けるための費用。
金額は建物の床面積や申請を行う自治体によって変動しますが、おおむね10万円から30万円程度を見込んでおけば安心です。
地鎮祭費用
注文住宅を新築する際、工事着工前に安全を祈願する『地鎮祭』を執り行うケースが一般的。神主へお渡しする初穂料や、祭壇に供える品々を含めた式典の総額として、約10万円前後が目安となります。
建物引き渡し時にかかる諸費用と金額の目安
マイホームが完成し、ついに建物の引き渡しを受けるタイミングで発生する諸費用の詳細を解説しましょう。
住宅ローン関連費用
住宅ローンは、原則として建物の引き渡しと同時に融資が実行されます。
金融機関へ支払う主な関連費用には、事務手数料、保証料、印紙税などが含まれます。事務手数料は契約手続きに対する対価であり、数万円の定額型と、借入金額に対して数パーセントを乗じる定率型が存在します。
また、ローン保証料は、万が一返済が滞った事態へ備えて保証会社へ支払う費用であり、借入金額の約2%程度が相場です。
選択する金融機関やローンプランによって諸費用の内訳は大きく変わり、ネット銀行などでは保証料を無料とする代わりに事務手数料を高めに設定する商品も主流となっています。
金銭消費貸借契約の印紙税
住宅ローンを借り入れる際に交わす『金銭消費貸借契約書』の作成に対しても、印紙税が課税されます。借入金額に対する税額をまとめました。
<金銭消費貸借契約の契約金額による印紙税額>
| 契約金額 | 税額 |
|---|---|
| 100万円超 ~500万円 |
2,000円 |
| 500万円超 ~1,000万円 |
10,000円 |
| 1,000万円超 ~5,000万円 |
20,000円 |
| 5,000万円超 ~1億円 |
60,000円 |
建物の登記費用
新居の引き渡し時には、建物の所有者を公に登録する『所有権保存登記』と、住宅ローンの担保を設定する『抵当権設定登記』を同時に行います。
手続きの際は、国へ納める登録免許税と、代行を依頼する司法書士への報酬が必要です。
各種登記にかかる登録免許税の計算式を確認してください。
<引き渡し時にかかる登録免許税額>
| 登記の種類 | 本則 | 軽減措置 (2027年3月31日まで) |
|---|---|---|
| 所有権保存 登記 |
固定資産税評価額×0.4% | ・一般住宅0.15% ・認定長期優良住宅等0.1% |
| 抵当権設定 登記 |
借入金額×0.4% | 借入金額×0.1% |
火災保険料および地震保険料
住宅ローンを契約する絶対条件として、火災保険への加入を義務付ける金融機関が大半を占めます。保険料は、建物の構造や所在地、選択する補償内容によって大きく変動する仕組みに。
一方、地震保険への加入は任意ですが、巨大地震のリスクが高まる近年においては、万が一の生活再建に向けて前向きに加入を検討すべきでしょう。地震保険の保険料は、建物の耐震性能と所在地によって全国一律の基準で定められています。
建物引き渡し時以後にかかる諸費用と金額の目安
マイホームへ入居した後にも、生活をスタートさせるための資金や税金が発生します。
引越し費用や家具・家電の購入費用
新居へ入居するタイミングに合わせて、引越し専門業者への支払い代金や、新調する家具・家電の購入費用も忘れずに予算へ組み込んでおきましょう。
引越し費用は、移動距離や荷物の量、さらには春の繁忙期といった時期的な要因で大幅に上下します。運送会社によって見積もり額に大きな差が出るケースも多いため、必ず複数社から相見積もりを取って比較検討することがおすすめです。
家具や家電についても、すべてを真新しい製品で揃えるか、手持ちのアイテムを活かすかで必要となる金額は劇的に変わります。
図面を見ながら事前に購入リストを作成し、無理のない予算を組み立ててください。
建物の不動産取得税
新築した建物本体に対しても、入居後しばらくしてから不動産取得税の納税通知書が届きます。
建物の税額も、土地と同様に固定資産税評価額の4.0%が原則ですが、2027年3月31日までは3.0%へ軽減される特例が適用中です。
さらに、マイホームの床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下という条件を満たす新築住宅であれば、評価額から一律で1,200万円を差し引く手厚い控除制度を利用できます。
土地代や建築費の支払いを助ける『つなぎ融資』とは
住宅ローンは、原則として完成した建物の引き渡しと同時に融資額全額が口座へ振り込まれます。しかし注文住宅の場合、着工前の土地購入費や、工事途中に支払う着手金・中間金など、ローン実行前に多額の現金が必要になる場面が少なくありません。
自己資金だけで事前の支払いをカバーしきれない場合に活用できる制度が、『つなぎ融資』と呼ばれる一時的な借り入れシステム。
住宅ローンが実行されるまでの期間を「つなぐ」ためのローンであり、融資を受ける際には、一般の住宅ローンと同様に事務手数料や金利などの追加費用が発生する点に留意してください。
※つなぎ融資について深く知りたい方はこちらをご覧ください。
諸費用の多くは現金払いが原則!資金計画は入念に
家づくりに関わる諸費用は、現金での一括支払いを求められる項目が非常に多く、事前の確実な資金準備が欠かせません。
金融機関によっては諸費用を住宅ローンへ組み込めるプランも存在しますが、原則として自己資金から捻出する意識を持つべきです。
また、土地の決済時と建物の完成時に大きな支払いが集中するため、発生するタイミングを見誤ると深刻な資金ショートを引き起こす危険性も。
安全で適切な資金計画を立てるには、建築費用の見積もり段階で諸費用の概算を細かく確認し、信頼できるハウスメーカーの担当者へ遠慮なく相談することが大切です。
税金や各種手数料の仕組みへ理解を深め、万全の資金準備を整えて、安心して理想の住まいづくりを実現させましょう。








































