あこがれの注文住宅の購入とともにかかる税金。
ただでさえたくさんの支払いがあるのに、そのうえ税金まで納めなくてはならないなんて……と、ガッカリしている人もいるかもしれません。
ですが、税金から逃れることはできません。
ここでは、注文住宅を購入するとかかる、3種類の税金についてお伝えします。
注文住宅を購入したらかかる3つの税金をお伝えします。
名前のとおり、不動産を取得した際に支払わなくてはならない地方税の一つ。
注文住宅を建てた、住所の税務署に納付します。
各自治体から納税通知書が送られてくるため、引っ越し後、納税手続きを行いましょう。
基本的に、不動産取得税は、固定資産税評価額の3~4%(取得時期によって異なる)を支払う必要があります。
固定資産税は、注文住宅を建てたら、毎年支払う必要が出てくる税金。
毎年1月1日の時点で課税され、新居の市区町村に納めなくてはなりません。
毎年発生するものであるため、ローンの返済額同様、ランニングコストとして資金計画に盛り込んでおきましょう。
固定資産税は、固定資産税評価額×1.4%(税率)によって求められます。
ただし、税率は市区町村によって変わることもあるため、建てる前にチェックしておくことをおすすめします。
また固定資産税評価額は変動するため、固定資産税の額は毎年同じではありません。
土地は別ですが、通常、家屋は年数を経るほど固定資産税評価額も安くなります。
また東京都は、ほとんどが市街化区域に指定されているため、+で都市計画税(税率0.3%)も納める必要が出てきます。
都市計画事業や土地区画整理事業に必要な資金を集めるため、つくられた税金です。
毎年1月1日時点で、その不動産を所有しているオーナーが固定資産税と併せて、納税します。
徴収方法は固定資産税と同じで、市区町村から納税通知書が届きますので、その内容に従って手続きを行いましょう。
都市計画税は、固定資産税評価額×0.3%(税率)によって求めることができます。
ただし、税率は自治体によって異なることもあるので、事前に調べておきましょう。
また市街化区域でない場合には都市計画税はかからないので事前に調べておくことをおすすめします。
新築の固定資産税は、1月1日の時点で不動産を所有しているかどうかが、要となります。
所有していれば、その年の4月1日~3月31日までの固定資産税を納めなくてはなりません。
そのため、もし1月2日に注文住宅を所有したら、翌年の4月分から支払うことになります。
ただし、売買時に固定資産税の日割り分を請求されることも多いため、不動産を取得する際は、所有日からの固定資産税は納めなくてはならないと思っていたほうがいいでしょう。
市区町村によって多少違うものの、固定資産税の納税時期は、毎年6月、9月、12月、2月です。もしくは、一括で納めることもできます。
新築戸建てを建てると同時に、発生する税金。 住宅購入では固定資産税など毎年かかる税金もあります。
注文住宅を建てると、取得費用以外にもさまざまな雑費がかかることを念頭に置いてから、購入しましょう。
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