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省エネ住宅の優遇制度は住宅ローン減税だけじゃない!併用可能な優遇制度でさらにお得に

最終更新日 2025年02月12日

省エネ住宅は、一般住宅に比べて建築費は高くなる傾向にありますが、冷暖房費を抑えられるため、快適な暮らしと経済的なメリットを両立できます。
国は省エネ住宅の普及を促進するため、さまざまな優遇制度を設けています。たとえば、住宅ローン減税や【フラット35】Sの金利優遇といったさまざまな優遇制度でサポートしているのです。
省エネ住宅を新築する場合の資金計画を立てるなら、受けられる優遇制度を事前にチェックしておきましょう。

押さえておきたい!省エネ住宅が受けられる優遇制度

国は省エネ住宅の普及を促進するため、一定の基準を満たす住宅を取得する方に向けて、さまざまな優遇制度を用意しています。これらの制度を有効活用することで、省エネ住宅を建てる際の経済的な負担を軽減できるでしょう。

<省エネ住宅の主な優遇制度>
住宅ローン減税 省エネ基準を満たす住宅を取得した場合、最大で450万円の所得税が控除されます。
【フラット35】S 省エネ基準を満たす住宅を取得した場合、借入金利の引き下げを受けられます。省エネ性能に応じて金利優遇幅は異なり、最大で0.25%の引き下げが可能です。
各種補助金 国や地方自治体によっては、省エネ住宅の新築やリフォームに対して補助金制度を設けている場合があります。補助金制度も活用すると、省エネ住宅取得にかかる費用をさらに抑えられます。
住宅ローン減税とは?省エネ性能で変わる控除額

住宅ローン減税とは?省エネ性能で変わる控除額

マイホームの取得を検討する際、住宅ローン減税は経済的な負担を軽減する重要な制度です。2024年以降に建築確認を受けた新築住宅で住宅ローン減税を受けるには、省エネ基準への適合が必須条件となりました。

住宅ローン減税とは支払った税金が戻ってくる制度

住宅ローン減税は、住宅ローンを利用して住宅を取得した人が一定の条件を満たすと、ローン残高に応じて支払った所得税が戻ってくる制度です。
所得控除とは異なり、税額控除なので支払った税金が直接戻ってくる点が特徴です。控除額が所得税額を上回った場合は、翌年の住民税からも一部控除が受けられます。
住宅ローン減税の内容は国の経済政策や社会政策といった複合的な観点から検討され、決定されます。
現在決まっている内容は、2025年12月入居分まで。2026年以降も制度が継続されるか、継続された場合の内容などについては現時点では未定となっています。

減税額と減税期間

現在の住宅ローン減税では、毎年の住宅ローン残高の0.7%(控除率)が最大13年間所得税から控除されます。ただし、控除額(減税額)には住宅の性能ごとに、上限額が定められています。

<住宅の性能ごとの減税額の上限(2025年入居の新築住宅の場合)>
住宅の種類 減税額の上限
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 31.5万円
ZEH水準省エネ住宅 24.5万円
省エネ基準適合住宅 21万円
その他の住宅 0円

住宅ローン減税を受けられる省エネ住宅の種類

住宅ローン減税では、住宅の省エネ性能によって住宅が分類されています。それぞれの住宅の種類と主な要件を確認しておきましょう。

<住宅ローン減税を受けられる省エネ住宅の種類>
住宅の種類 定義 主な要件
認定長期優良住宅 耐久性・耐震性・省エネ性などの性能がとくに優れ、長期にわたり良好な状態で使用できる住宅 ・断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上
その他、劣化対策、耐震性、維持管理の容易性など
認定低炭素住宅 都市の低炭素化の促進に関する法律の基準を満たした、二酸化炭素の排出量を抑えた住宅 ・外皮の断熱性能
・一次エネルギー消費量
・市街化区域内であること
など
ZEH水準省エネ住宅 大幅な省エネと再生可能エネルギーの導入により年間の一次エネルギー消費量の目標をゼロにする住宅 ・断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上
省エネ基準適合住宅 認定住宅およびZEH水準省エネ住宅以外で最低限の省エネ水準を満たす住宅 ・断熱等性能等級4以上かつ一次エネルギー消費量等級4以上

住宅ローン減税を受けられる条件をチェック

新築住宅で住宅ローン控除を受けるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。
要件について確認しておきましょう。

<住宅ローン減税の主な適用要件(新築の場合)>
・完成後6ヵ月以内に入居
・合計所得金額が2,000万円以下
・住宅ローンの返済期間が10年以上
・床面積が50㎡以上
・床面積の2分の1以上が居住用
・それぞれの省エネ基準に適合

住宅ローン減税額の計算とシミュレーション

住宅ローン減税が適用されるといくら税金が戻ってくるかの計算方法と、一例を紹介します。

住宅ローン減税の計算方法

控除額 = 年末の住宅ローン残高 × 控除率(0.7%)

住宅ローン減税で戻ってくる金額を算出するための計算式を、確認しておきましょう。
ただし、いくつか注意すべき点があります。

・除額には、住宅の種類ごとに上限額があります。
・実際の控除額は、その年の所得税額が上限となります。
・所得税から控除しきれない額は、翌年度の住民税から控除されます(上限9.75万円)

住宅ローン減税のシミュレーション

具体的な例で、住宅ローン減税額をシミュレーションしてみましょう。

<前提条件>
・2025年中に長期優良住宅に入居
・2025年末時点の住宅ローン残高は3,000万円
・控除前の所得税額10万円
・控除前の住民税額10万円

計算結果では、控除可能額は、3,000万円 × 0.7% = 21万円です。これは、年間最大控除額31.5万円(長期優良住宅)以内なので、問題ありません。
しかし、控除前の所得税額は10万円なので、11万円が控除しきれません。この11万円は、翌年度の住民税から控除されますが、住民税からの控除の上限は9.75万円なので、全額は控除されません。
結果は次のようになります。

・所得税からの控除額:10万円
・住民税からの控除額:9.75万円

このように、住宅ローン減税は、住宅の省エネ性能や所得税額によって、控除額が大きく変わる可能性があります。
事前にしっかりとシミュレーションを行い、資金計画を立てることが重要です。

住宅ローン減税の手続き

住宅ローン減税の適用を受けるには、確定申告が必要です。会社員・公務員といった給与所得者であれば、2年目以降は勤務先の年末調整で手続きできます。

1年目の確定申告と必要書類

住宅ローン減税を受けるには、まず入居した年の翌年に確定申告をする必要があります。確定申告の受付期間は原則として2月16日から3月15日までの1ヵ月間ですが、住宅ローン減税の還付申告についてはそれ以前でも受け付けています。

<確定申告で住宅ローン減税を受ける場合の必要書類(1年目)>
書類名 入手先
確定申告書 税務署、国税庁ウェブサイト
住宅借入金等特別控除額の計算明細書 税務署、国税庁ウェブサイト
住宅ローン残高証明書 金融機関
源泉徴収票(給与所得者の場合) 勤務先
建物の登記事項証明書 法務局
家屋の「工事請負契約書」(または家屋の「売買契約書」)の写し 住宅メーカーや工務店など
住宅の区分に応じた証明書類(認定通知書、住宅省エネルギー性能証明書、建設住宅性能評価書などの写し) 住宅メーカーや工務店など

住宅ローン減税2年目以降の手続き

住宅ローン減税を受けるための手続きは、2年目以降は簡単になります。給与所得者であれば、年末調整での手続きが可能です。個人事業主などで確定申告が必要な人も必要書類が少なくなるため、申告の負担は軽減されます。
なお、「住宅ローンの残高証明書」は、住宅ローンを借りている金融機関から毎年送られてきます。また、「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」は初年度の確定申告後、10月頃に税務署から残りの年数分がまとめて送付されます。

<住宅ローン減税を受ける場合の必要書類(2年目以降)>
給与所得者 ・住宅ローンの残高証明書
・給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
個人事業主など ・住宅ローンの残高証明書
・住宅借入金等特別控除額の計算明細書
省エネ住宅なら金利が優遇される【フラット35】S

省エネ住宅なら金利が優遇される【フラット35】S

2024年3月の金融緩和政策の修正、とくに日銀によるイールドカーブコントロールの修正により、長期金利が上昇し、住宅ローン金利も上昇傾向にあります。これから住宅ローンを検討している人は、変動金利タイプか固定金利タイプかなど、金利タイプを慎重に選ぶ必要があります。

フラット35は変動金利タイプ(1%台から)より金利は高め(2%台後半から)ですが、全期間固定金利のため、契約時に総返済額が決まる点がメリットです。さらに省エネ性能などの一定の条件を満たした住宅を取得する場合には、【フラット35】Sを利用することで、最大で1%の金利優遇を受けられます。

【フラット35】Sとは

【フラット35】Sは、省エネルギー性や耐震性などに優れた質の高い住宅を取得する際に、通常のフラット35より借入金利を当初5年間引き下げる制度です。住宅の性能に応じて3つの金利引き下げメニューが用意されています。
ただし、この制度には予算枠があり、予算に達すると受付が終了となる点に注意が必要です。また、6年目以降は通常の金利に戻るため、返済額が増加する点も想定しておく必要があります。

<【フラット35】Sの金利引き下げメニュー>
プラン 内容
ZEH 当初5年間、年0.75%引き下げ
金利Aプラン 当初5年間、年0.5%引き下げ
金利Bプラン 当初5年間、年0.25%引き下げ

【フラット35】Sの利用条件

【フラット35】S(ZEH)はZEH基準が条件となっており、省エネルギーに特化した金利引き下げメニューです。
利用するには、住宅が一定の技術基準を満たしている必要があります。以下の4つの技術基準項目があり、いずれか1つ以上の基準を満たす必要があります。

【フラット35】Sの4つの技術基準項目

【フラット35】Sでは、以下の4つの技術基準項目に基づいて住宅の性能が評価されます。

<【フラット35】Sの4つの技術基準項目>
1 省エネルギー性 住宅の断熱性能や一次エネルギー消費量に関する基準です。断熱性能は「断熱等性能等級」で評価され、等級1〜7まであり、数字が大きいほど断熱性能が高いことを示します。一次エネルギー消費量は「一次エネルギー消費量等級」で評価され、等級1〜7まであり、数字が大きいほど省エネ性能が高いことを示します。
2 耐震性 地震に対する強さを示す「耐震等級」に関する基準です。耐震等級は、建築基準法で定められた基準の1.0倍〜1.5倍の3段階があり、数字が大きいほど耐震性能が高いことを示します。
3 バリアフリー性 高齢者や障害者にとって暮らしやすい工夫がされているかを評価する基準です。
4 耐久性・可変性 住宅の耐久性や将来の間取り変更に対応できる柔軟性を評価する基準です。

【フラット35】Sの金利引き下げメニューと技術基準

【フラット35】Sそれぞれの金利引き下げメニューに求められる技術基準についても確認しておきましょう。

<【フラット35】Sの4つの技術基準項目の内容>
基準項目  ZEH     金利Aプラン 金利Bプラン
省エネルギー性 一戸建の場合、断熱等性能等級5相当、
一次エネルギー消費量はマイナス100%以上など
断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6  (認定低炭素住宅および性能向上計画認定住宅を含む) 断熱等性能等級5以上または一次エネルギー消費量等級6以上
耐震性 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)3または免震建築物 耐震等級2以上
バリアフリー性 高齢者等配慮対策等級4以上 高齢者等配慮対策等級3以上
耐久性・可変性 長期優良住宅 劣化対策等級3かつ維持管理対策等級2以上

※ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)とは、住宅の高断熱化と高効率設備により、快適な室内環境を保ちながら、住宅の年間の一次エネルギー消費量(空調・給湯・照明・換気)の収支をプラスマイナス「ゼロ」にする住宅です。

※断熱等性能等級は、住宅の断熱性能を示す指標で、等級1〜7まであり、数字が大きいほど断熱性能が高いことを示します。一次エネルギー消費量等級は、住宅の一次エネルギー消費量(空調・給湯・照明・換気)を示す指標で、等級1〜7まであり、数字が大きいほど省エネ性能が高いことを示します。

【フラット35】Sの返済額シミュレーション

【フラット35】S(ZEH)の返済額を通常のフラット35と比較してみましょう。
借入金額3,000万円、返済期間35年、金利1.9%、元利均等返済、ボーナス返済なしとします。

【フラット35】S(ZEH)とフラット35の返済額比較
フラット35   【フラット35】S(ZEH)
適用金利 全期間:1.9% 当初5年間:1.15%
6年目から:1.9%
毎月の返済額 97,846 円 当初5年間:86,799 円
6年目から:96,018 円
総返済額 41,095,320 円 39,663,792 円

当初5年間の金利引き下げ効果

上記から、通常のフラット35と【フラット35】S(ZEH)の総返済額の差額は1,431,528円となりました。
住宅ローンは、当初期間に利息の支払いが多くなる傾向があります。そのため、その期間の金利が低いと元本を多く減らせます。その結果、総返済額を減らす効果を期待できるのです。
【フラット35】Sは6年目から適用金利が上がりますが、上記の例では、通常のフラット35より2,000円近く少ない返済額です。
また、フラット35は固定金利のため、市場金利が上昇しても返済額は変わりません。一方、変動金利の場合は、金利上昇に伴い返済額が増加するリスクがあります。【フラット35】Sは、将来の金利上昇リスクを避けたい人におすすめです。

【フラット35】Sと併用できるのは?

【フラット35】Sは、他のフラット35商品と併用することで、金利引き下げ幅をさらに大きくできます。
たとえば、長期優良住宅を新築し、【フラット35】S(ZEH)とフラット35維持保全型を併用する場合、当初5年間の金利引き下げ幅は1.0%になります。
【フラット35】Sと併用可能な商品は、以下のとおりです。

※なお、【フラット35】Sは、【フラット35】リノベとは併用できません。

<【フラット35】Sと併用できる商品ラインナップ>
フラット35子育てプラス 子育て世帯を対象とした商品です。
【フラット35】Sとの併用で、金利引き下げ幅がさらに拡大します。
フラット35維持保全型 長期優良住宅など、質の高い住宅を取得する人を対象とした商品です。
【フラット35】Sとの併用で、金利引き下げ幅がさらに拡大します。
フラット35地域連携型
フラット35地方移住支援型
地域活性化を目的とした商品です。
【フラット35】Sと併用することで、金利引き下げ幅がさらに拡大します。

【フラット35】Sと併用できるのは?

光熱費を抑えて快適に暮らす!アエラホームの省エネ住宅とは?

家づくりで気になるのは、やはり建築費用。でも、初期費用だけを見て決めてしまって良いのでしょうか?
アエラホームは、長期的な視点で家計を考えた家づくりを提案しています。

屋根W断熱、外張W断熱、床断熱

秘密は高い気密性と断熱性

その秘密は、高い断熱性にあります。アエラホームの家は、外壁全体をアルミ断熱材で包み込み、さらに内側にも充填断熱を施すことで、高い気密性・断熱性・遮熱性を実現しています。

この「外張W断熱」構造は、まるで魔法瓶のように家全体を包み込み、外気温の影響を受けにくくすることで、夏は涼しく、冬は暖かい快適な室内環境を実現します。冷暖房効率がアップするので、光熱費を大幅に削減できるのも嬉しいポイントです。
        

省エネルギー性の優れた住宅として11年連続受賞!

アエラホームの住宅は、省エネ性能に優れた住宅を表彰する「ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エナジー」を11年連続で受賞しています。これは、アエラホームの家が、いかに省エネ性能に優れているかを示す確かな証拠といえるでしょう。
        

ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エナジー 11年連続受賞

複雑な新築補助金活用や住宅ローンへの不安も解消

気になる新築費用…もちろん初期費用を抑えるために、国や自治体の補助金制度を積極的に活用も可能です。
アエラホームでは、お客様一人ひとりの状況に合わせて、最適な補助金制度の利用をサポート。また、各展示会場及び店舗では、お客様のライフプランにあわせた疑問や不安をすべて解消できる「ローン相談会」できめ細やかに寄り添います。
        

省エネ住宅のすべてがわかる!聞ける!

「省エネ住宅に興味はあるけど、建築費用が心配…」という方は、ぜひ一度アエラホームのWEB相談会をご利用ください。経験豊富なスタッフが、資金計画から補助金利用まで、丁寧にご説明いたします。家計にも環境にも優しいアエラホームの省エネ住宅で、快適な暮らしを始めてみませんか?

来場予約もWEB相談会も、24時間いつでもお問い合わせ&予約が可能!
どんなご相談でも、お気軽にお問い合わせください。
         

まだある!知って得する!省エネ住宅が受けられる優遇制度

省エネ住宅を取得する際には、住宅ローン減税や【フラット35】Sの金利優遇以外にも、さまざまな優遇制度を利用できます。これらの制度を併用することで、住宅取得費用を大幅に抑えられます。

固定資産税の減税

省エネ基準を満たす住宅を取得した場合、新築後5年間、固定資産税が2分の1に減額されます。

制度名 優遇内容 適用条件
固定資産税の減税 ・新築後5年間の固定資産税が2分の1に減額
(一般住宅は3年)
認定長期優良住宅の新築

登録免許税の減免

長期優良住宅・認定低炭素住宅を新築する場合、所有権保存登記の税率が0.4%から0.1%に引き下げられます。

制度名 優遇内容 適用条件
登録免許税の減免
(2027年3月31日まで)
所有権保存登記の税率が0.1%に引き下げ
(本則0.4%)
長期優良住宅・認定低炭素住宅の新築(2026年3月31日までに新築された場合)

不動産取得税の軽減

認定長期優良住宅を新築する場合、不動産取得税の課税標準額から1,300万円が控除されます。

制度名 優遇内容 適用条件
不動産取得税の軽減 課税標準からの控除額が1,300万円に増額
(一般住宅1,200万円)
認定長期優良住宅の新築(2026年3月31日までに新築された場合)

認定住宅の所得税の特別控除

認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅を新築または取得する場合、認定基準に適合するために必要となる標準的な費用(かかり増し費用)の10%を、所得税額から控除できます。

制度名 優遇内容 適用条件
認定住宅の所得税の特別控除
(住宅ローン減税との併用不可)
認定住宅等の認定基準に適合するために必要となる標準的なかかり増し費用の10%に相当する金額を、原則としてその年分の所得税額から控除(かかり増し費用の上限は650万円) 長期優良住宅・認定低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅の新築または取得(2025年12月31日までに入居)

住宅取得等資金贈与の非課税特例

省エネ基準を満たす住宅を取得する場合、贈与を受けた人ごとに1,000万円まで贈与税が非課税となります。

制度名 優遇内容 適用条件
住宅取得等資金贈与の非課税特例
(2026年12月31日まで)
贈与を受けた人ごとに1,000万円まで贈与税が非課税(一般住宅は500万円まで) 断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上など

省エネ住宅の優遇制度活用には住宅メーカーとの連携が不可欠

省エネ住宅を新築し、各種優遇制度を活用する場合、住宅省エネルギー性能証明書などの性能を証明する書類の準備が欠かせません。これらの証明書類は、一般的に住宅メーカーや工務店などを通じて取得します。
優遇制度の活用は、省エネ住宅を取得するうえで、資金面で大きな影響を与えます。そのため、省エネ住宅に実績のある住宅メーカー選びが重要です。
省エネ住宅に実績のあるハウスメーカーの相談会では、家づくりの過程で各種優遇制度の活用に関する相談も可能です。経験豊富なスタッフが、お客様の状況に合わせて、最適なアドバイスを提供してくれるでしょう。
お客様が安心して省エネ住宅で暮らせるよう、アフターサービス体制も含め、長期にわたってサポートを提供してくれるかどうかも、しっかり確認しておきましょう。

ファイナンシャルプランナー 松田聡子

この記事の著者

ファイナンシャルプランナー 松田聡子

ITエンジニア、国内生保の法人営業を経て、2009年より独立系ファイナンシャルプランナーとして開業する。 企業型確定拠出年金の講師、導入コンサルティング、個人向けライフプラン相談などにたずさわる。2020年から多数の金融・経済メディアに寄稿している。

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